延べ床面積(のべゆかめんせき)とは
建物の各階の床面積を合計した面積のこと。
「延べ床面積」に含まれる部分と含まれない部分
各階の「床面積」は、外壁や柱の中心線で囲まれた「壁芯面積」のことをいいます。
壁で囲まれていない部分は延べ床面積に含まれません。
以下が延べ床面積に含まれない部分です。
・床のない吹抜け部分
・小屋裏、ロフト部
・ビルトインガレージ
・バルコニー、ひさし、ポーチの先端から2m以内の部分
(*2m超える部分は壁に囲まれていなくても床面積に算出されます)
階段部は1階、2階とも床面積に含まれます。
「延べ床面積」の緩和措置
駐車場や地下室のある場合は、容積率の制限に関する規定適用の緩和措置があります。
・駐車場、自転車置き場がある場合・・・駐車場の面積が全床面積の5分の1未満であれば床面積に不算入。
・地下室がある場合・・・地下室の面積が、全床面積の3分の1未満であれば、容積率を算出する際の延べ床面積から除外。
・防災のために設ける備蓄倉庫がある場合・・・床面積の合計の50分の1までは不算入。
・蓄電池(床に据え付けるもの)を設ける場合・・・床面積の合計の50分の1まで不算入。
・自家発電設備、貯水槽を設ける場合・・・床面積の合計の100分の1まで不算入。
・共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積・・・全て不算入。