「延べ床面積(延床面積)」とは?
 含まれる部分、含まれない部分、緩和される部分

用語集

延べ床面積(のべゆかめんせき)とは

建物の各階の床面積を合計した面積のこと。

 

 

「延べ床面積」に含まれる部分と含まれない部分

各階の「床面積」は、外壁や柱の中心線で囲まれた「壁芯面積」のことをいいます。

壁で囲まれていない部分は延べ床面積に含まれません。

 

以下が延べ床面積に含まれない部分です。

・床のない吹抜け部分
・小屋裏、ロフト部
・ビルトインガレージ
・バルコニー、ひさし、ポーチの先端から2m以内の部分

(*2m超える部分は壁に囲まれていなくても床面積に算出されます)

階段部は1階、2階とも床面積に含まれます。

 

 

 

「延べ床面積」の緩和措置

駐車場や地下室のある場合は、容積率の制限に関する規定適用の緩和措置があります。

 

・駐車場、自転車置き場がある場合・・・駐車場の面積が全床面積の5分の1未満であれば床面積に不算入。

 

・地下室がある場合・・・地下室の面積が、全床面積の3分の1未満であれば、容積率を算出する際の延べ床面積から除外。

 

・防災のために設ける備蓄倉庫がある場合・・・床面積の合計の50分の1までは不算入。

 

・蓄電池(床に据え付けるもの)を設ける場合・・・床面積の合計の50分の1まで不算入。

 

・自家発電設備、貯水槽を設ける場合・・・床面積の合計の100分の1まで不算入。

 

・共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積・・・全て不算入。

 

 

 

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