みなし道路(みなしどうろ)とは
建築基準法第42条第2項の規定により、幅が4m未満の道路でも、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。
2項道路とも呼ばれています。
「建築基準法上の道路」とは、原則として幅が4m以上であることが必要とされていますが、
日本では4m未満の道が多く存在しているため、条件を満たせば「建築基準法上の道路とみなす」という緩和処置が設けられました。
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅が1.8m以上4m未満の道で、特定行政庁が指定されたものは、
建築基準法上道路とみなされ、建物を建てることが可能になります。
リカコの豆知識
幅4m未満の道に建物を建てる場合は、道路の中心線から2m下がった線を道路の境界線とされ、
境界線のところまでは建物は建てることができないので注意してくださいね。