私道 位置指定道路とは(42条1項5号道路)
民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けて築造された道路「私道」のこと。
建物敷地は、建築基準法代43条で、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接することが求められていますが、
既存道路から奥まって、既存道路に接しない敷地の場合、その土地を敷地として利用するために、一定の築造基準に適合すれば特定行政庁から道路としての位置の指定を受け、私道を道路とみなすことができます。
基準としては、
①幅員は4メートル以上、通り抜けできない場合の道路長は、35メートル以内であること。
②突き当たりが広場なので、自転車の回転が可能であること。
③道路長が35メートルを超える場合、終端と35メートルごとに自動車転回スペース(自動車回転広場)を設けること。
④既存道路との交差部や屈曲部分の角地には隅切りを設けること。
⑤砂砂利、その他ぬかるみとならない構造でなければならない。(基本的にはアスファルト)
⑥道路傾斜が一定以下かつ、階段状でないことが必要。
⑦排水に必要な側溝等を設けなければならない。
位置指定道路は道路交通法上の道路ではありませんが、届け出なしに形状を変更することはできません。
なお既存道路から1戸のみが奥まっている場合は幅員2メートル以上の通路で接道することも可能です。
リカコの豆知識
造られた当初は私道ですが、その後役所に寄付をし、役所に引き継がれた後は「公道」になり、道路になることもあります。