諸費用(しょひよう)とは?
「諸経費」は、仲介手数料や登記にかかる費用のこと。
諸経費の内容は?
諸経費は、だいたい建築工事費の5~10%程度かかるといわれています。
①印紙税
②仲介手数料
③登記にかかる費用
④住宅ローン費用
⑤不動産取得税
①印紙税
契約の際は「売買契約書」「工事請負契約書」を作成し、その契約書に印紙を貼付します。その印紙の購入に必要なのが、印紙税です。
印紙税は契約書の記載金額で決まります。
契約書の記載金額 | 印紙税 | |
500万円超 | 1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超 | 5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超 | 1億円以下 | 30,000円 |
※2015年4月現在
②仲介手数料
不動産業者に支払う手数料のこと。
物件価格が400万円超の場合、
物件価格×3%+6万円×1.08(消費税)が上限額となります。
③登記にかかる費用
住宅を購入したら、不動産登記を行います。
登記とは、土地や建物の所有者が住所・氏名を登記簿に記載する手続きです。
登記をしないと第三者にその不動産の所有権を主張することができません。
この不動産の所有権の登記にかかる税金が登録免許税です。
【戸建住宅の場合】
・建物の所有保存登記
・土地の所有権移転登記
・建物の所有権移転登記
・住宅ローンを組む際の抵当権設定登記
*登録免許税は課税標準額×税率で計算します。
④住宅ローン費用
ローンを受ける金融機関に支払う手数料
・事務手数料
・保証料
・司法書士へ支払う費用(5~10万円くらい)
・印紙税
契約書の記載金額 | 印紙税 | |
100万円超 | 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超 | 1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超 | 5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超 | 1億円以下 | 60,000円 |
※2015年4月現在
⑤不動産取得税
不動産を取得した際に都道府県に支払う税金
市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得した時に一度だけ納めます。
不動産の取得に対する利益に着目して課されるものではないので、1日でも所有権を取得した場合でも課税の対象となるほか、所有権の移転を伴う契約が合意により解除された場合においても、移転の事実がある限り課税されます。
リカコの豆知識
マイホーム計画において、「諸費用」の金額が予算に入っていない方が多いようです。
地鎮祭や上棟式の費用、仮住まいや引っ越し費用、家具の購入費用などもかかるので、気を付けて計画してください。